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“買占め行為ないなら、なぜ送金?”「BTS曲サジェギ」判決文、HYBE釈明に疑問「いちいち回答しない」

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HYBE」と子会社Adorとの間で内紛が勃発。NewJeans生みの親Ador「ミン・ヒジン」代表が、HYBEに対して「経営権奪取計画も、意図も、実行したこともない」と反論。それだけではなく、HYBEの企業体質や構造上の問題点についても主張を展開しました。

そんな中、「HYBE」とBTSに、過去の「サジェギ(買占め)」疑惑が再浮上することに。最近、BTS側を恐喝したとして起訴された人物(A)に対する「判決文」が出回りました。その中には「買占め」「不法マーケティング」と明記され、BTS側はその資料を使った恐喝により「5700万ウォン(474万円)」の金をAに送金したといいます。

これについて、ビッグヒットは疑惑再浮上直後「判決文の中で『サジェギ』と言及された部分は被告人の主張だ」とし「判決文には『サジェギ』と書いてあるが、当社が主張する便法マーケティングは買占めではなくオンラインバイラルマーケティングを意味する」と反論。

韓国メディアCBSノーカットニュースは、HYBEに質問状を送ったっといいます。
質問は….

■「違法行為がなかったとしたら、担当者はなぜ5700万ウォンという大金を送金したのか」「”担当スタッフがアーティストを心配して個人的に….”と釈明しているが、それは可能なのか」
■「判決文の「判断」と「証拠リスト」の2つの部分に「買占め」という言葉が登場する。HYBEは「通常のオンラインバイラルマーケティング」と釈明。両方の主張が衝突するのに判決文に誤った用語が使われたということか」
■「通常マーケティング」と主張する根拠は何なのか」

これに対して、HYBEは「判決文と関連して、一部で提起された便法マーケティング疑惑は全く事実ではない。当社は悪意的な誹謗とデマ造成などに対して厳重に対応する予定なので、お知らせ参考にお願いする」「問い合わせくださった事案に対していちいち返事することは適切ではない。ご了承ください」と、韓国メディアの質問に具体的に回答しませんでした。

(「BTS曲”買占め”」…..裁判所は判決文で「サジェギ」認定、弁護士見解 – HYBEは否定)

売上をかさ上げする目的で、音源・アルバムを購入する行為は、違法です。「音楽産業振興に関する法律第26条」では、”アルバム・音楽映像物関連業者などを製作および輸入または流通する場合、販売量を上げる目的で該当アルバムなどを不当に購入する行為を買占めと見る。これに違反した場合、2年以下の懲役または2000万ウォンの罰金刑に処せられます”


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