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「BTS曲”買占め”」…..裁判所は判決文で「サジェギ」認定、弁護士見解 – HYBEは否定


HYBE」と子会社Adorとの間で内紛が噴出。NewJeans生みの親Ador「ミン・ヒジン」代表が、HYBEに対して「経営権奪取計画も、意図も、実行したこともない」と反論。それだけではなく、HYBEの企業体質や構造上の問題点についても主張を展開しました。

そんな中、「HYBE」に3つの疑惑(サジェギ(買占め), コンセプト盗用, 宗教団体との関係性)が浮上。HYBEはいずれの疑惑も否定。

このうち「サジェギ(買占め)」疑惑については、BTS側を恐喝したとして起訴された人物に対する「判決文」が出回ることに。ビッグヒットは「判決文の中で『サジェギ』と言及された部分は被告人の主張だ」とし「判決文には『サジェギ』と書いてあるが、当社が主張する便法マーケティングは買占めではなくオンラインバイラルマーケティングを意味する」と述べています。

しかし、裁判所は判決文の中で、「買占めマーケティングがあったこと」を認定しているといいます。BTS側の説明とは相反しています。


– 裁判所:
「A氏らは、マーケティング業務を代行した会社に対してEメールをハッキングして、『不法マーケティング』が行われた事実に対する資料を入手した第3者であるかのように偽装した」

「彼らは『所属芸能人不法マーケティングに対する資料を全て持っている』という趣旨のEメールを送り被害者に恐怖を与えた」

「A氏」は実際には第3者ではなく、BTSのオンラインマーケティングに動員された会社の関係者(役員級)と見られます。資金難に陥ったため、このような犯行を犯したという。BTS側は、お金(474万円)を支払ったといいます。

– 裁判所:
「A氏は自分がマーケティング業務を遂行した芸能事務所所属の芸能人(BTS)の不法なマーケティング資料が、ハッキングされ脅迫を受けていると嘘をつき、被害者から5700万ウォンの交付を受けた」「自分の取引先(BTS事務所)について知った秘密を悪用して犯したことで罪質が非常に悪い」

「被害者(BTS事務所)が便法でマーケティング作業をして脅迫の口実を与えた誤りもある点、金銭的実際被害は4200万ウォン(474万円)にとどまる点などを考慮した」

この判決文について、法務法人ジョンジェのノ・ジョンオン代表弁護士は「本件の『不法マーケティング』は『(音源)買占めマーケティング』を意味するものであり、このような事実関係があったということを、裁判所があったと判断したので判決文に明示したもの」との見解。

売上をかさ上げする目的で、音源・アルバムを購入する行為は、違法です。「音楽産業振興に関する法律第26条」では、”アルバム・音楽映像物関連業者などを製作および輸入または流通する場合、販売量を上げる目的で該当アルバムなどを不当に購入する行為を買占めと見る。これに違反した場合、2年以下の懲役または2000万ウォンの罰金刑に処せられる”

(HYBE「BTS曲”買占め”判決文」で2次声明…「サジェギ=被告人の主張」)

ノ・ジョンオン代表弁護士は「『音源買占め』をバイラルマーケティングと称することは不法を合法だと話すことに他ならない」として「音源買占めで刑事処罰を受けた前歴がないということが合法という根拠にはならず、A氏の判決の場合、音源買占めマーケティングがあったと明確に判示している」。一方、ビッグヒットは「判決文の中で『サジェギ』と言及された部分は被告人の主張だ」「当社が主張する便法マーケティングは買占めではなくオンラインバイラルマーケティングを意味する」と述べています。

ちなみに、A氏は単独犯行を主張したが、裁判所はこれを認めていません。「B氏(A氏の職員)はA氏から被害者所属芸能人に対する『不法マーケティング』資料を公開するという脅迫で金品をゆすり取ることであることを知りながらも弟の通帳を提供し、ゆすり取られたお金を引き出して犯行に共謀加担したと認める」と判断しています。

(HYBEに「3つの疑惑」→「確認中」….BTS曲”買占め”判決文, コンセプト盗用, 宗教団体と密接な関係)

(「BTS曲”買占め”」疑惑 → 国が調査へ…..文体部「調査に着手するだろう」)


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