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Fifty Fifty vs 事務所「第1回口頭弁論」…メンバー側「お金目的ではない」, ATTRAKT「早期解決望む」


Fifty Fifty」メンバー4人が、所属事務所ATTRAKTを相手取り、専属契約効力停止を求めて提訴。先月19日、仮処分も申請。5日、その第1回期日が開かれ、双方が主張を展開しています。

同日の口頭弁論には、メンバーと所属事務所の関係者など当事者は欠席し、代理人のみが出席。

メンバー側は「ATTRAKT側の債務不履行」を強調。具体的に「▲精算資料提供義務違反」「▲健康管理義務違反」「▲芸能活動のための人的・物的資源支援能力の不足」の3つの点で、所属事務所「ATTRAKT」に落ち度があったと主張。

この中で特に「精算資料提供義務違反」について重大だと強調。
主張によると、ATTRAKTが音源流通会社と直接契約を締結すべきだったが、チョン・ホンジュン代表の個人会社と推定されるA社が介入。A社に流れた前払金90億ウォンがメンバーのために使われなかったといいます。

メンバー側は「音源流通会社から前払金が提供された昨年12月以来、アルバム・音源収益が精算資料には0ウォンと記載され、漏れた」「メンバーはこのような取引構造に同意したことがなく、前代表がこれを通じて背任行為をしたと見て刑事告訴までも検討中」と述べています。


これについて、ATTRAKT側は「取引構造に対して重大な誤解があったり、意図的な歪曲があると考える」と反論。メンバーたちは当初A社と専属契約を締結。ATTRAKTはA社との間で営業譲渡契約を結んでいるため、取引構造に問題がないと説明しました。

ATTRAKT側は「両者が同意した取引構造に対して代表の背任まで云々するのは行き過ぎた想像」「収益の記載漏れは、時間的差とThe Givers側担当者のミスのためであり、該当部分を正してメンバーが要求する期限内に提出した」

これに対しメンバー側は「営業譲渡契約の存在を今日初めて聞く」「もしそのような契約があったとすれば、残った前払金がいくらなのか透明に明らかにしなければならない。しかし、まだ前払金の権限はA社側にあり、メンバーたちに何の告知もなされていない」と反論。精算過程を具体的に説明するよう要求しました。


審理が終わった後、双方が代理人を通じてコメントを発表。

メンバー側は「メンバーたちがまだ幼いのに過度な憶測と非難を受けている」「『お金をなぜくれないのか』というのではなく『精算資料をきちんと提供せよ』ということ」として、仮処分申請の趣旨について「お金が目的ではない」と強調しました。

ATTRAKT側は「大人の過ちで若いアーティストたちが精神的苦痛を体験するのが残念だ。なるべく1日も早く協議すれば良いが、機会がない」「この事件の本質は、幼いアーティストたちの問題より、その後ろに背後勢力にあると信じる。その部分を排除して若いアーティストたちの未来のために早く解決されることを願って協議を望んでいる」。

さらに「メンバー達が音楽活動を続けていくことを願う」「メンバー側は引き続きATTRAKTの能力に対して提起するが、投資した金額は80億ウォンだ。代表の全財産を注ぎ込んで投資したことを度外視している」「中小企画会社が全財産を投与し、グループを成長させてきたが、外部勢力が介入して強奪していけば、今後中小企画会社がリスクを甘受して投資するだろうか。本当に残念で悲しく思う」と述べています。

裁判所は26日までに双方から追加資料の提出を受けた後、「仮処分」について決定を下す予定です。









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