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HYBE、一般職員に「競業避止義務」!専門家から問題視する声…..「不提訴同意書」も作成


HYBE(ハイブ)」が「退職者」に対して、同業他社への就業を禁止する「競業避止義務」を課していると、スポーツ京郷が報じています。

記事によると、HYBEは退社後1年内に同業他社に就職および協力禁止、同業会社設立および運営禁止を要求。この内容が盛り込まれた誓約書の署名は、Adorキム・ジュヨン代表が執り行ったといいます。

通常、こういった「競業避止義務」を課されるのは、技術流出を警戒するハイテク業界。エンターテインメント業界では珍しい。役員はまだしも、一般社員も対象になっており、個人の職業選択の自由を侵害する恐れがあり、過度な制限ではないかという指摘が専門家の間から出ています。


匿名を要求した労務士は「法的効力がない事実上紙の浪費」「国民の基本権である職業選択の自由を不当に侵害するなど労働者を抑圧する手段と見られる」「会社の立場では社内法律専門家たちが効力がないと助言したはずだが、それでもこれを強要したことは事実上経営陣の意思が強く作用したと見るほかはない」「退社者の立場では退社できないよう強制するように見える『圧迫』として受け入れられるだろう」。

ノ・ジョンオン弁護士は「競業禁止条項の範囲が非常に包括的であり、役職員の職業選択の自由を侵害する素地がある」「(最高裁判所の判例によると)会社が職員と競業禁止約定を締結しても厳格な要件の下だけで競業禁止約定の有効性が認められ、合理性が欠如した競業禁止約定は職員の同意を受けたとしても無効」。


この他にも、一部の退職者に対して「不提訴同意書」も作成。在職期間中に発生したイシューに対してHYBEを相手にいかなる訴訟を提起できないという条件が盛り込まれている。

これらに対して、HYBEは「当社従業員が退社時に提出する書類は法的検討を経た適法でありながら通常的な水準で進行している」「競業禁止は会社の営業秘密などが漏洩する恐れがある同種および類似業者への転職、関連営業活動を退社後1年間しないことでコンテンツ制作などクリエイティブ業務が主を成す業界の特性を勘案した措置」。

「不提訴同意書」については、「不提訴約定は従業員が在職時に使用したり作った会社資産を会社所有であることを認め、在職時に発生したイシューなどに対する訴訟を提起しないという内容」「保存期限は書類を保管する期間を意味するものであり、書類の効力が永久的だという意味ではない」。

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