“102日無断欠勤”ソンミノ、執行猶予つき有罪判決…兵役怠慢 [Winner]


「兵役中の職務怠慢」で、起訴され裁判を受けていたWinner「ソン・ミノ」(33)。1日に開かれた(第一審)判決公判で、有罪判決を受けた。

ソウル西部地裁は、兵役法違反などの罪で起訴された被告に対し、懲役1年・執行猶予2年を言い渡した。検察の求刑は、懲役1年6か月だった。

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「ソン・ミノ」は社会服務要員として、代替服務中に無断欠勤を繰り返していたという。2023年3月から2024年12月までの間、ソウル市麻浦区の施設管理公団および住民便益施設でして勤務。検察は、彼が社会服務要員の義務出勤日(430日)の約4分の1にあたる102日を無断欠勤したとみている。

裁判所は「兵役は国民の基本的義務であり、誠実に履行されるべきであり、社会服務要員も例外ではない」「服務期間中の102日の無断欠勤行為は罪責が軽くない」と判断した。 ただし、「ソン氏が容疑をすべて認め反省しており、残りの服務期間中に兵役義務を果たすと誓っている」として量刑理由を明らかにした。


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