ミンヒジン勝訴、対HYBE判決文「ILLIT→NewJeansパクリ、問題提起は正当…何の事前協議もなく類似グループを制作」

「ミン・ヒジン v HYBE」株主間契約解除確認および、プットオプション請求訴訟の判決期日が、12日に開かれた。ミン氏が勝訴。その判決文と思われる文書が公開されています。
文書で出てくる「原告A」は「ミン・ヒジン」と思われる。ここでは、「ILLIT」コピー問題について、裁判所は「社会的な公論化の過程を経て解決される問題のようだ」と指摘しています。
判決文では「被告らはF側(Ador)とこの問題について事前に協議や了解を求めたことはなさそうだ」「同じ親会社傘下のレーベルがデビューしてから2年も経っていないG(NewJeans)と、類似したイメージを与える恐れのあるガールグループをデビューさせると、Fの立場では類似したイメージを持つ競合の出現により市場が侵食される懸念が生じる」。

続けて「Fが1人の会社であれば株主間の利益相反が発生する余地はないが、原告A側(ミン・ヒジン)がFの株式20%を保有しているため、大株主と少数株主間の利益相反が発生する」「生活に支障が出る恐れがある。 ガールグループ間の類似性が強いほど、時間的近接性が近いほど、このような懸念は増加する」「それを知りながらも、何の事前協議や了解を求める手続きがなかった」とし、「F立場からコピー問題を(HYBEに)提起することは正当に見える」との判断を下した。
今回の裁判では、HYBE側はミン氏による契約違反を主張していた。その理由として様々な事例に言及していたが、その1つとして、ミン氏発言「ILLITがNewJeansをコピーした」も取り上げていた。しかし、裁判所は上記のように判断した。

コピー提起について、レーベルトップの立場からだけではなく、創作倫理の観点からも、「正当だ」と判断しています。
判決文「原告A(ミン・ヒジン)が提起したコンセプトなどは著作権が保護する表現方法ではなく、ただのアイデアに過ぎない。このようなコンセプトの独創性は法的保護を受けないかもしれないが、原告A側が提起するコピー論争は社会的な公論化の過程を経て解決される問題のように思われる」「当事者間にコンセプトコピーに関する具体的な合意があった場合、その合意違反の有無を裁判所は判断できるが、この事件ではそのような合意があったとは言えない」。

NewJeansとAdor専属契約からも、コピー提起の正当性が認めらた。判決文「G(NewJeans)専属契約 第5条第4項は、第三者がGの芸能活動を侵害または妨害する場合、F(Ador)がその侵害や妨害を排除するために必要な措置を講じる義務を規定しており、上記契約第15条第1項によれば、F(Ador)がその義務を違反した場合、G(NewJeans)の構成員がその専属契約を解除することもできる」ー
続けて「F(Ador)代表取締役である原告A(ミン・ヒジン)は、Fの核心資産であるG(NewJeans)の価値を守るために必要な措置を講じる善管注意義務または忠実義務を負う。原告A(ミン・ヒジン)がR(ILLIT)とG(NewJeans)の類似性などの問題を提起する趣旨のメールを被告に送ったことは、本件株主間契約第10.3条第(c)項の通知義務を履行したと見なされる余地がある。原告A側が提起したGコピー問題は、Fの利益を保護するために許可された」。

▼「まだ違うと言い張る子たちは本当に」
▼「典型的な大企業の横暴。技術奪取の手口 加害者が被害者のコスプレをしている 今でもすぐに正すべきだ」
▼「本当にニュージンズがかわいそうだ。加害者側が作ったアイドルは活動が順調で、NewJeansは一番輝く時間を奪われているんだよね」
▼「普通の会社に勤めてても、自分の企画書をコピーしたことがバレたらめっちゃムカつくよね」
▼「いや、資料を渡すように頼まれた通報者の証言が出たのに、まだ盗作ではないと主張するバカがいるんだな」
(ILLIT事務所代表「NewJeansパクってない」も「影響を受けたこと」否定せず [インタビュー])
▼「NewJeansに謝れ」
▼「アイリットが初めて出たとき、すごくニュージンズっぽくて、うまくいくグループを真似して作ったんだなと思ったんだけどㅋㅋ」
▶(ミンヒジン、対HYBEで勝訴 – 裁判所「ILLIT・NewJeansパクリ指摘…重大な義務違反ではない」[プットOP請求訴訟])

