ミンヒジン、「パワハラ過怠金」訴訟で敗訴→ 不服申し立て「正式裁判で争う」

Ador元社員が被害を主張していた「職場内ハラスメント」。当時Ador代表だった、ミン・ヒジン氏に対して、「ソウル労働庁」は「過怠金」を課した。これを不服とした、ミン氏が行政訴訟を提起。ソウル西部地裁は略式裁判で、「過怠金賦課」について「認容決定」を下しています。
この決定について、ミン前代表側は「裁判所は雇用労働庁の過怠金処分が一部誤ったと判断し過怠金を減額した」「事実上、ミン・ヒジン側が一部勝訴をおさめた」と主張。続けて「裁判所が受け入れた一部内容にも法理や事実判断に誤りがあると見て、これを正式裁判で再び争うという立場」と、異議申請書を提出すると発表しています。
元社員は昨年、ミン前代表の暴言などによる精神的苦痛を訴え、労働庁に通報。ソウル雇用庁は「ミン前代表の一部発言が身体的・精神的苦痛を誘発し、勤務環境を悪化させる恐れがある」「これは勤労基準法上の職場内いじめに該当する」と判断し過怠金を賦課していた。
前代表側は処分に不服として、訴訟を起こした。当時、ミン前代表の法律代理人は「勤労基準法の法理に対する誤解があり正式不服手続きを進行中」と述べていた。
