ミンヒジン「パワハラ過怠金」不服訴訟で敗訴…

Ador元社員が被害を主張していた「職場内ハラスメント」。当時Ador代表だった、ミン・ヒジン氏に対して、「ソウル労働庁」は「過怠金」を課しました。
これを不服として、ミン氏が裁判(行政訴訟)を起こしていた。ソウル西部地裁は、「過怠金賦課」について「認容決定」を下しています。
A氏は昨年、ミン前代表の暴言などによる精神的苦痛を訴え、労働庁に通報。ソウル雇用庁は「ミン前代表の一部発言が身体的・精神的苦痛を誘発し、勤務環境を悪化させる恐れがある」「これは勤労基準法上の職場内いじめに該当する」と判断し過怠金を賦課していた。
前代表側は処分に不服として、訴訟を起こした。当時、ミン前代表の法律代理人は「勤労基準法の法理に対する誤解があり正式不服手続きを進行中」と述べていた。地裁は「雇用庁がミン氏の行為が、勤労基準法上の職場内いじめに該当する」との決定に問題はないと判断を下した格好です。
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