「HYBE」家宅捜索 、異例の長期・広範囲に…「部署・時間帯(夜間・明け方)に制限なし」

「HYBE」の上場前の取引をめぐって、「パン・シヒョク」について、投資家をだまして利益を得た疑いが浮上。金融監督当局が検察に告発した中、警察が7月24日、「HYBE」本社に対して、家宅捜索を実施しました。
この家宅捜査は、その期間や捜索範囲において「異例」なものだという。韓国メディア(JTBC)は「警察が発行した令状によると、捜索可能期間はほぼ1ヵ月に達することが把握された。該当令状の効力は今月16日までです」。
また「令状には日の出前と日没後にも執行が可能だという例外条項も適用されました」とし、「刑事訴訟法125条は押収捜索の夜間執行に制限を設けていますが、今回の令状には制限がないわけです」。
さらに、その捜索範囲についても「議長室と秘書室、財務、会計、法務など、その他、押収する物を保管している名称不問の部署」と、令状に明記されているという。

この「異例令状」が発布された背景について、ある警察関係者はJTBCに「資本市場の撹乱行為に対しては厳罰に処するという新政権の基調に合わせて、パン議長の捜査に速度を上げていると判断される」と述べています。イ・ジェミョン大統領は韓国取引所を訪問した際に「韓国株式市場で、操作した場合、敗家亡身するということを確実に見せなければならない」と強調した経緯があります。
ただ警察は「異例的に捜索範囲が広いわけではない」「押収捜索可能期間と関係なくすでにHYBE本社に対する押収捜索は終了した」と述べています。
「HYBE」については最近、国税庁も税務調査を行っていました。
▶(警察、「HYBE」本社を家宅捜索 – 「パンシヒョク」 IPO不正取引事件)
▶(HYBEに税務調査、国税庁「資本市場法違反の疑い」- パンシヒョクIPO不正事件で揺れる中)
