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ミンヒジン、パワハラで過怠金 – 労働庁、Ador前社員へのセクハラ事案で違反行為を認定


Ador元社員が主張していた「セクハラ」案件で進展が。当時Ador代表だった、ミン・ヒジン氏に対して、「ソウル労働庁」が「過怠金」を課しています。

韓国メディアによると、ソウル地方雇用労働庁は24日、Ador元社員(B氏)がミン前代表を相手に提起した陳情案件の調査結果を公開。ミン前代表の違反事項が一部確認されたとし、ミン前代表に過怠金を賦課した。

B氏の主張の一部を認めた、労働庁は「ミン前代表がB氏に継続的に行った発言などが、業務上の適正範囲を越え、陳情人に身体的・精神的苦痛を与えたり勤務環境を悪化させる恐れがあり、職場内いじめに該当すると判断される」「加害者(ミン前代表)に過怠金を賦課し行政終結した」。

さらに「(ミン氏が)最高責任者から報告を受けた調査結果を、副代表A氏に社内Eメールで参照し、異議提起を助言した行為が客観的調査義務違反に該当する」と判断したという。

元社員の女性はソウル労働庁に、「Adorミン・ヒジン前代表が会社で発生した職場内いじめとセクハラ事件をもみ消すために調査に不当介入した」という趣旨で通報。ソウル労働庁は、元社員を呼んで聴取を行うなど、調査に乗り出していました。


B氏の通報のうち、一部は認められなかった。労働庁は「セクハラ発生措置に関する法令」を基準に▲申告当日に遅滞なく調査がなされた点▲陳情人が提示した主張や証拠が合理的な理由なしに排除されなかった点▲セクハラ申告過程で陳情人が性的羞恥心を感じた事実が確認されなかった点などを考慮し、法違反に該当しないと判断したとのことです。

Ador副代表A氏のセクハラおよび職場内いじめ疑惑について、労働庁は「法違反行為は確認されておらず、事業場に今後職場内いじめおよびセクハラ予防または再発防止などのための是正指導を実施した」と述べています。


今回の決定について専門家(労務士)は「副代表A氏については、職場内いじめ行為に対する証明が不足しているという理由で違反なしで終結した」「基本的に『職場内いじめ行為があった』という点は該当事項を主張する勤労者が証明責任を負担するため」ー

続けて「勤労基準法上、職場内いじめ発生時の措置は、勤労者-勤労者事案の場合には事業主の自主的な調査を原則としている」「調査自体が偏向的だとか不十分だなどの事情がなければ事業主の調査結果を認める傾向だ。労働庁では法務法人の調査結果が妥当だと見て、その結果を尊重する判断をしたと見られる」。

B氏は「ミン前代表に対して提起した民事・刑事事件も多いが、最初に結果が出た。今日、登記で受け取った事案」「今回の労働庁の判断は私にとって大きな意味がある。この事件と関連した民事・刑事事件にも影響を及ぼすだろう」「良い結果が出て幸いだと思い、今後も熱心に対応しようと思う」とコメント。

▶(労働庁、ミンヒジン召喚検討….Ador前社員セクハラ事案で)
▶(ミンヒジン、Ador元社員への謝罪を拒否 →「セクハラ被害隠蔽」訴訟、調停決裂)▶(ミンヒジン「セクハラ隠蔽疑惑、事実ではない…双方の意見をバランスよく聴取」)
▶(Adorセクハラ被害者、ミンヒジンを告訴!電撃解任と同じ日に、訴状提出)


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