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NewJeansハニ「無視」疑惑で、労働部が結論「勤労者ではない→職場内いじめに当たらない」


NewJeansハニ」の「無視」騒動で、動きが。雇用労働部(厚生労働省に相当)が「勤労基準法上、(ハニは)勤労者とは見難い」として、「職場内いじめ」に該当しないという結論を下しています。

ハニは配信の中で、「HYBE社屋内で、他グループのマネージャーが「(私を)無視して」と言うのを聞いた」「新しい代表に伝えたが、私に証拠がなく、遅すぎたと言った」「私たちを守ってくれる人がいなくなったということを感じた」と発言。NewJeansの一部ファンは、雇用労働部(厚生労働省)にこのことを申告していました。


勤労基準法76条2項は「職場での地位または関係などの優位を利用して業務上適正範囲を越えて他の勤労者に身体的・精神的苦痛を与えたり勤務環境を悪化させる行為」を「職場内いじめ」と見てこれを禁止している。これが適用されるには勤労基準法上、勤労者でなければならない。

雇用労働部によると、ソウル地方雇用労働庁ソウル西部支庁は苦情を受けて調査を実施した結果、「勤労基準法上、勤労者と見ることが難しく行政終結した」と明らかにしました。

勤労者とは見られない点について、雇用労働部は「互いに対等な契約当事者の地位で各自の契約上の義務を履行する関係に過ぎず、会社側の指揮・監督があったとは見難い点」、「一般職員に適用される会社就業規則など社内規範、制度やシステムが適用されていない点」、「一定の勤務時間や勤務場所が決まっておらず出退勤時間を決めることができない点」「芸能活動に必要な費用などを会社とパムハニが共同で負担した点」ー

続けて「支給された金額が収益配分の性格で勤労自体の対象的性格とは見難い点」、「税金を各自負担し勤労所得税ではなく事業所得税を納付する点」、「芸能活動を通じた利潤創出と損失の招くなど危険を自ら抱いていると見られる点」を指摘。

また、最高裁が2019年9月に示した判例も引用。芸能人専属契約の性質を民法上の委任契約または委任と似た無名契約に該当すると判断しており、勤労基準法上の勤労者に該当するとは見難いとのこと。

(「涙が止まりません」NewJeansハニ、「国会出席」終えメッセージ – HYBE挨拶無視問題で)
([国会出席] NewJeansハニ「挨拶無視、一度や二度じゃない…」「Ador代表との面談、録音ある」)


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