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”飲酒運転”BTSシュガ、罰金刑も…..兵務庁長「内部懲戒なし….法律で規定」


現在、社会服務要員として兵役についているBTS「シュガ」。勤務時間外に検挙された「飲酒運転」により、罰金刑(1500万ウォン)を受けています。

それとは別に、兵務庁として「処分を下すか」について、庁長は「難しい」と言う立場を示しています。

国会で行われた国防委員会に出席した兵務庁長は、「シュガを懲戒できないのは、*兵役法で規定しているからだ」と説明。*(社会服務要員に対する処分は、『勤務時間中』に限る)

「現役兵」は「社会服務要員」と違って、勤務時間外や休暇中に犯した飲酒運転などでも懲戒を受ける。この不公平さについて、兵務庁長は「(現役兵が)不利だと感じられるだろう」「法適用の問題は社会服務要員基準で色々と考える部分もあると考えられる」とし、「私たちは教育や教化している」と述べました。

社会服務要員服務規律8条には「社会服務要員は職務の内外を問わず、その品位が損傷する行為をしてはならない」という内容があるが、兵役法上の懲戒対象は「勤務時間中」に限定されています。一方、軍隊で服務する現役兵は、休暇中も犯罪を犯せば、軍刑法の適用を受け、懲戒の対象となります。

兵務庁関係者は「服務規律より兵役法が優先されるため、勤務時間外に発生した事項に対して別途の身分上の措置はない」と述べています。

(”飲酒運転”BTSシュガ、罰金刑(1500万ウォン) – 略式命令)


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