K-POPアイドルと、その事務所が結ぶ専属契約書。「文化体育観光部」(部=日本の省)が、「標準専属契約書」改正案2種(歌手と演技者各1種)を告示しました。
改正案には、「Fifty Fifty」騒動を念頭に、『歌手が新しい企画会社に移転する場合』として、『前所属事務所で製作した音源などを再び製作し販売することを禁止する期間を1年→3年にした』。専属契約期間中に事前接触をして、不法に引き抜くことを牽制するものです。
専属契約期間についても変更が。アイドル・芸能人が初めて専属契約を結ぶ場合の最大期間は、7年を超えないようにした。現行の標準契約書では、7年を超える契約も双方が合意すれば可能になっていました。多くのK-POP事務所は最初7年で契約する場合がほとんどですが、SMについてはそれ以上の長期契約を結ぶケースがみられています。
また、芸能人の精神的・身体的状況に応じて芸能人が明示的に拒否する意思を明らかにする業務は、所属事務所が無理にさせてはならないという内容も盛り込まれています。逆に芸能人も正当な理由なしに労働提供を拒否することはできないよう規定。
この他に青少年の定義を「満19歳未満」に統一し、青少年が芸能人として仕事ができる時間は大衆文化芸術産業発展法をはじめとする関係法令を遵守するようになりました。
文体部は「業界で提起した苦情と紛争を解消することに重点を置いた」と、改正の趣旨を説明しています。
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